資本金
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・株式会社における法定の資本金
・合名会社、合資会社、合同会社における社員からの出資金 |
資本剰余金
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資本取引によって生じる剰余金。
・資本準備金(株式払込剰余金、剰余金の配当に伴う法定積立額、株式交換、株式移転に伴う資本組
入れ差額、合併・新設分割・吸収分割に伴う資本組入れ差額、その他資本剰余金の組み入れ)
・その他剰余金(資本金減少差額、自己株式処分差益、資本準備金取崩額)
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利益剰余金
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・利益準備金(会社法第445条第4項の規定に従い資本金の4分の1に達するまで、利益を財源として
積み立てる準備金)
・その他の利益剰余金(任意積立金、租税特別措置法上の準備金、繰越利益剰余金) |
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自己株式
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・取得した自己株式のうち消却しないで保有するもの
※以前は資産として処理されていましたが、平成13年6の「金庫株解禁」とする商法改正によって、
改正後は資本の部から控除されることになりました。
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その他有価証券評価差額金
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・その他の有価証券の時価評価差額のうち損益項目として処理されなかった金額の税効果控除後
の金額
※平成13年から「その他有価証券」については期末に時価評価しなければならないこととなり、
評価差額は 「株式等評価差額金」として資本の部に加減算されることとなりました。
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繰延ヘッジ損益
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・ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段にかかる評価差額
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土地再評価差額金
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| ・土地の再評価に関する法律の規定する再評価差額金 |
※平成10年3月から平成13年3月にかけて行われた土地の再評価差益は「土地再評価差額金」
として資本の部で区分して記載されます。 |
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新株予約権
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| ・株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式を交付を受けことができる権利をいう。 |
※新株予約権を発行される理由 |
1,インセンティブ報酬として取締役や従業員に付与する。
2,資金調達の手段として発行する。
3,株主優待として株主に発行する。
4、敵対的買収防衛策として発行する。
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